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ボランティア団体を法人にする:その4 登記後にすべきこと

 小さいボランティア団体を法人に作り変えました。法人化を決意し、動き出してから5ヶ月以上がかかっています。登記まで行き着きほっとしたのも束の間、まだまだすべきことが山積していました。年の瀬を迎え、ようやく完了しつつあります。暖かい冬で助かっていましたが、クリスマスを目前にして、大雪が!中庭にも近所の家々の屋根にもたくさんの雪が積もっています。

これまでの経緯

 必要な書類を作成し法務局で法人設立の申請をします。申請をした日が法人設立の日となりますが、数日後に「法人番号指定通知書」が届きます。これで法人番号がもらえて、法人設立が完成したことになり、やはりほっとしました。もうこの時点で、サイトで検索すると設立した法人名がすぐに出てきますし、「法人口座はこちらで」とか、「法人の活動のお手伝いをします」などといったダイレクトメールが届き始めたのには驚きました。それとともに、緊張感も出てきます。

登記後の色々な手続き

 登記が終わって、法人の設立自体は完成したことになりますが、これで直ちに活動ができるようになるかと言うと、決してそうではありません。役所への様々な手続きを済ませ、さらに銀行口座を開設するという仕事が待っています。これらも、なかなか手間がかかり、色々な書類が必要となることもあって、それなりに時間がかかります。これらの手続きや注意すべき点を紹介します。

役所への届出

 役所への届出は結構たくさんあります。今は法人設立手続きワンストップサービスというのがあり、オンラインでできるようになっています。

これを使って行った手続きは、以下の通りです。

 法人設立・設置届(都道府県)
 法人設立・設置届(市町村)
 法人設立届出(税務署)
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(税務署)
 給与支払事務所等の開設等届出(税務署)

色々あって、なかなか大変ですが、オンラインでできるところはありがたいです。

法人住民税のこと

 国民は皆、国や地方自治体に税金を納めるのが基本的な義務ですが、法人も同じく税金を納める義務があります。頭ではなんとなく分かっていましたが、非営利型の一般社団法人にかかる税金として、法人税と法人住民税と法人事業税があったのです。非営利型一般社団法人の場合、法人税は収益事業から生じた所得に対してのみ課税されるので、これは今のところ私たちには関係なさそうですが、法人住民税については、7万円を支払う必要がありそうです。免除される地方自治体もあるようですが、私の住む場所では、たとえ赤字であっても免除されないという冷たい?方針です。もともと少ない助成金だけで活動してきた団体ですが、この法人住民税を支払うために、会費などを集める活動が必要になります。

銀行口座開設へ

 ここまで揃ったら、今度は銀行口座開設です。どこにしようか迷いましたが、結局、全国どこでも支店のあるゆうちょ銀行にすることにしました。まずは近くの郵便局に、揃えた書類を持参して相談に行きました。もう少し必要な書類を揃え、やっと開設の申し込みをしました。審査に時間がかかると聞いていましたが、なかなか開設の連絡が来ません。1ヶ月を過ぎた頃に、書類の確認の連絡が来ました。最近はマネーロンダリング防止のための審査が厳しいようで、そのための確認でした。郵便局にまた慌てて出向き、書類を出しました。そしてその5日後に、通帳が届きました。長かったです!

ゆうちょ口座開設!

 この口座に、別の口座から新たな活動に使おうと思っていたお金を移し、古い口座は解約しました。その他残っていた少額のお金も新しい口座に入れました。最近ゆうちょは、預入機で硬貨を預けようとすると、手数料がかかるんですね💢 300円入れて、110円の手数料が取られたら、意味ない感じなので、やめました。ともかくこれでようやく、新しい法人での活動が本格的にできることになりました。長かったです。決意してから軽く半年以上かかりました。

退職後の社会貢献につながれば!

 それでも、ちょうど年が変わる時期に新しい法人での活動の体制が整ったことは嬉しく、これからの活動計画も様々頭に浮かんできます。完全に退職して1年3か月になりますが、仲間の皆さんと共に細く長く活動をこの法人で続けられるようにしたいし、それが僅かでも社会貢献につながったらと願う日々です。

    

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